【なぜ、床面積の合計が100平方メートル以下においては,適切な感染防止対策を施した上で営業となっているの?】

鹿児島県では、4月25日(土)から5月6日(水)まで、鹿児島県全域において、事業者の皆さまに対しまして、休業や営業時間の短縮のご協力をお願い致しております。

先日、鹿児島県が発表しました、休業・営業時間短縮協力要請施設一覧の中の、基本的に休業を要請する施設として、「大学・学習塾等」と「商業施設」という施設の種類の内訳に、

『※ただし,床面積の合計が100平方メートル以下においては,適切な感染防止対策を施した上で営業』

という記述があり、県民の皆さまから、「場所が狭いところが営業したら、それこそ3蜜(密閉・密集・密接)の状態を生み出すこととなり、感染のリスクが高まるのではないか」、というご心配のお声を頂いております。

鹿児島県に確認したところ、鹿児島県としては、私権を制限することは難しいため、小規模な施設に対しては、適切な感染防止対策を施した上で営業することとした、とのことです。

また、100平方メートル以上の施設に対して休業要請を行った理由は、広い場所になると感染規模が大きくなることが考えられ、その感染規模に医療体制が対応しきれなくなるため、

福岡県・佐賀県・熊本県などの事例をもとに、鹿児島県においても「大学・学習塾等」と「商業施設」においては、100平方メートル以上の施設に対して休業要請を出した、とのことです。

国の動向によっては、休業要請期間がどうなるのか、まだまだ先が見えませんが、

明けない夜はないので、

私たち県民一人ひとりが、声を掛け合って、不要不急の外出を控えて、うがい・手洗い・よく食べて・よく寝て、新型コロナウイルスの感染拡大防止に努めてまいりましょう‼︎